特許の権利化に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
特許審査請求は1回で特許査定されることはわずかです。拒絶理由を補正することで多くは特許登録されますが、それでも25%は特許査定に至らないのが現状です。少しでも特許審査請求後の特許査定率を上げるためには、特許庁の審査に精通した弁理士に相談することが必要です。
特許の権利化を得意としているのが、坂本国際特許商標事務所。所長を務める坂本智弘氏は弁理士会の元副会長で、特許庁知財アクセラレーションプログラム(IPAS)知財メンターを務める人物です。そのほか元特許庁審査官、審判官や元東京税関の調査官など知財戦略の精通したプロフェッショナルが集っているのが強み。 特許庁の審査に精通した坂本国際特許商標事務所は、特許査定率の高い審査請求を行います。
特許登録の審査は出願しただけで行われることはなく、審査請求があってはじめて審査が始まります。審査請求は特許出願人に限らず誰でも行うことが可能です。審査請求の結果は、請求から結果通知があるまで10カ月程度かかります。早期審査制度を活用することで、この期間を3カ月程度に短縮することが可能です。
審査請求を行うには、審査請求料を特許庁に納めることが必要です。また、弁理士に審査請求を依頼する場合も弁理士報酬が発生します。
特許の審査請求は、出願から3年以内に行わない場合は、特許出願は取り下げられます。そのため、審査請求を3年以内に行わない場合は、特許庁の審査が行われることはなく、特許登録されることはありません。
特許庁の審査が行われる要件である審査請求には期限があるため、特許出願者は期限の管理を行うことが大切です。製品の仕様が固まっている場合や他社が近い範囲の権利取得を目指している場合などは、審査請求を早く行うことで権利化を急ぐことが必要です。
2020年の特許査定率は74.4%です。この特許査定率は、2009年以降上昇傾向にあります。これは、特許要件の進歩性の評価が以前より緩くなったからといわれています。
それでも特許出願の25%程度は、特許登録に至っていません。特許査定率を可能な限り上げるには、先行技術調査を十分に行うことが重要です。
また、1回目の審査請求での特許査定率は14.3%です。すなわち、多くの特許登録が、特許庁の拒絶通知の拒絶理由を補正することで登録に至っているのです。