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商標を補正したい

商標補正に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。

商標補正を得意としている坂本国際特許商標事務所について

商標内容の変更を素人が行うと、特許庁から補正却下される可能性が高くなります。商標内容の変更は商標の専門家である弁理士が詳しく調べないと、正確な変更ができない場合があります。

商標補正を得意としている事務所が、坂本国際特許商標事務所です。所長を務める坂本智弘氏は弁理士会の元副会長で、日本知財学会の理事を務めるプロフェッショナル。そのほかにも、元特許庁審査官、審判官や元東京税関の調査官が在籍しており、特許庁の商標審査に精通しています。商標内容の変更の確率を上げたいならば、坂本国際特許商標事務所のような商標審査に精通した弁理士事務所に相談するとよいでしょう。

綿密な事前調査や戦略設計で「受理される」ご提案をします
監修

弁理⼠ 坂本智弘 ⽒

商標は自社ブランドを守るということと同義です。商標補正においては、元特許庁の審査官・審判官を務めた弁理士の青木博文弁理士がおりますので、ほかの製品と似ていない理由を挙げるなどで反論し審査官と戦います。綿密な事前調査や戦略設計で拒絶理由に対応し、「これなら受理される」というご提案ができるように努めています。


商標の内容を変更
することはできる?

商法の内容を変更することは、査定前の審査中や拒絶査定不服審判の請求の審判中に限り、特許庁に手続補正書を提出することによって認められます。ただし、商標と指定商品・役務の要旨を変えない範囲に限られます。

また、登録料の納付と同時であれば、指定商品・役務の区分を減らす補正をすることが可能です。すなわち、商標と指定商品・役務の要旨を変える場合は、新たに商標登録出願をすることが必要です。補正内容が商標と指定商品・薬務の要旨を変更するものと特許庁の審査官が判断した場合は、補正却下決定となります。

商標の補正できる
範囲はどこまで?

商標の補正ができる範囲は、商標と指定商品・役務の要旨を変えない範囲と定められています。たとえば、出願した商標の中の文字、図形、記号などを変更すること、追加すること、削除することは、商標そのものの補正とみなされます

また、出願した商標の色彩を変更することも、商標そのものの補正とみなされます。このように、商標そのものの補正を行っていると特許庁の審査官が判断した場合は、商標内容の変更に却下決定が下されます。

知っておきたい、指定商品または指定役務の補正について

商標の補正ができる範囲の指定商品、または指定役務の要旨の補正について考えてみましょう。

指定商品または指定役務の要旨の変更とは、指定商品・指定役務の範囲を変更することや拡大する補正のことを指します。たとえば、指定商品の菓子をパンに変更することはできません。菓子とパンという類似群コードであっても、指定商品の要旨の補正とみなされるためです。

指定商品の範囲を縮小する変更は認められているため、菓子を和菓子に指定商品の範囲を変更することは認められます。

権利をともに守り、
育てるお手伝いをする坂本国際特許商標事務所

大手のみならず、中小企業やベンチャー企業、スタートアップ企業のサポートにも力を入れている坂本国際特許商標事務所。日本弁理士会の元副会長で、特許庁知財アクセラレーションプログラム(IPAS)知財メンターを務める坂本所長を筆頭に、元特許庁審査官、審判官や元東京税関の調査官が在籍しているプロフェッショナルチームです。
成功のカギを握る調査・診断はすべて無料で、多岐にわたる緻密な調査で登録をバックアップ。これから知財戦略を強化していくうえで、頼りになるパートナーとなるでしょう。
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