商標補正に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
商標内容の変更を素人が行うと、特許庁から補正却下される可能性が高くなります。商標内容の変更は商標の専門家である弁理士が詳しく調べないと、正確な変更ができない場合があります。
商標補正を得意としている事務所が、坂本国際特許商標事務所です。所長を務める坂本智弘氏は弁理士会の元副会長で、日本知財学会の理事を務めるプロフェッショナル。そのほかにも、元特許庁審査官、審判官や元東京税関の調査官が在籍しており、特許庁の商標審査に精通しています。商標内容の変更の確率を上げたいならば、坂本国際特許商標事務所のような商標審査に精通した弁理士事務所に相談するとよいでしょう。
商法の内容を変更することは、査定前の審査中や拒絶査定不服審判の請求の審判中に限り、特許庁に手続補正書を提出することによって認められます。ただし、商標と指定商品・役務の要旨を変えない範囲に限られます。
また、登録料の納付と同時であれば、指定商品・役務の区分を減らす補正をすることが可能です。すなわち、商標と指定商品・役務の要旨を変える場合は、新たに商標登録出願をすることが必要です。補正内容が商標と指定商品・薬務の要旨を変更するものと特許庁の審査官が判断した場合は、補正却下決定となります。
商標の補正ができる範囲は、商標と指定商品・役務の要旨を変えない範囲と定められています。たとえば、出願した商標の中の文字、図形、記号などを変更すること、追加すること、削除することは、商標そのものの補正とみなされます。
また、出願した商標の色彩を変更することも、商標そのものの補正とみなされます。このように、商標そのものの補正を行っていると特許庁の審査官が判断した場合は、商標内容の変更に却下決定が下されます。
商標の補正ができる範囲の指定商品、または指定役務の要旨の補正について考えてみましょう。
指定商品または指定役務の要旨の変更とは、指定商品・指定役務の範囲を変更することや拡大する補正のことを指します。たとえば、指定商品の菓子をパンに変更することはできません。菓子とパンという類似群コードであっても、指定商品の要旨の補正とみなされるためです。
指定商品の範囲を縮小する変更は認められているため、菓子を和菓子に指定商品の範囲を変更することは認められます。