拒絶査定に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
特許庁の拒絶通知に対応するには、拒絶理由を解消するための適切な対応が不可欠です。しかし、弁理士が拒絶理由に適切に対応するには、それ相応の実務知識と経験が必要です。
その点で注目すべきが、坂本国際特許商標事務所です。所長を務める坂本智弘氏は弁理士会の元副会長、特許庁知財アクセラレーションプログラム(IPAS)知財メンターを務めるプロフェッショナルです。そのほか、元特許庁審査官、審判官や元東京税関の調査官など専門家が揃っています。拒絶理由をくつがえし特許査定される確率を上げるには、特許庁の内部事情も熟知した坂本国際特許商標事務所のような事務所に相談することをすすめます。
特許庁の実体審査が行われた際に拒絶理由があると審査官が判断した場合には、出願人に拒絶理由の通知書が届きます。
拒絶理由の通知書には拒絶理由の説明のほか、意見書や手続補正書を提出できる期間や審査担当官の連絡先等が記載されています。この通知書を読んでみて理解できないときは、審査担当官に連絡して内容の確認をすることもできます。
出願者は拒絶理由の内容を確認し、応答期間までに拒絶理由を解消することが必要になります。拒絶理由が解消されない場合には、特許庁は拒絶査定を行います。
拒絶理由の内容に対して出願者が異議を唱えるときは、意見書を特許庁に提出します。意見書で拒絶理由に対して証拠をもって反論し、拒絶理由がすべて解消されていることを審査官に証明します。
拒絶理由の内容が該当していると考える場合は、出願書類を修正する手続補正書を特許庁に提出します。この手続補正書で、請求内容を補正して拒絶理由が解消したことを示します。
意見書と手続補正書を両方提出して、拒絶理由を解消することも可能です。
特許庁の通知書の拒絶理由に対応するため、出願者は書面をもって対応します。意見書は拒絶理由が解消されたことを様式に沿って示し、手続補正書は出願書類を修正することを様式に沿って示します。
手続補正は、出願時の明細書と特許請求書の範囲の内容について修正可能です。範囲を追加して補正することはできません。これらの意見書や手続補正書を応答期間内に特許庁に提出します。
特許庁の通知書の拒絶理由に対応したことを説明する手続補正書は、特許請求の範囲を補正することにより、拒絶理由に対応していきます。このとき、請求項が増える場合は、出願人は出願審査請求料を追加することが必要になります。また、その旨も手続補正書に記載します。
この手続補正書の修正説明は、特許庁の審査官が納得することが必要で、拒絶理由が全て解消されていることが不可欠です。
拒絶通知書への対応は、知財の知識だけでなく審査の知識も不可欠です。素人が拒絶理由に対応しようとすると、拒絶理由をすべて解消することができずに対応期間が終了し、拒絶査定されてしまうといった可能性があります。そうしたことにならないためには、特許庁の審査に精通した弁理士に相談することが適切でしょう。
2010年以降の拒絶査定を取り消して特許査定される件数(前置登録件数)は全体の6割程度で推移しています。特許査定は厳密に行われるため、出願や審査請求をしても実務上すぐに登録されることはありません。しかし、特許庁の拒絶理由を解消することで特許査定される割合は低くないといえます。
特許庁から拒絶通知が届いたとしても、拒絶理由を補正し拒絶理由を解消するような対応を適切に行えば、特許査定の可能性を捨てる必要はありません。