国内商標の出願に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の国内商標取得を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
坂本国際特許商標事務所では、商標取得のための相談や診断が無料です。また、商標取得後のブランド化の対応もしており、単に商標を取得するだけではなく、その活かし方もサポートしています。また、特許庁の審査で拒絶されないよう細心の注意を払って商標取得を支援しています。
このように、坂本国際特許商標事務所は商標の無料相談から取得後のブランド化のコンサルティングまでトータルでサポートしてくれます。
商標の機能には、①出所表示機能、②品質保証機能、③広告宣伝機能があります。国内商標を取得することで、こうした機能を活用して日本国内のブランドを保護できます。たとえば、商標登録による出所表示機能があれば、「あの会社の製品なら信頼できる」と消費者が考えるようになります。
品質の劣る模倣品が市場に出回った際に自社が手掛けた製品と誤認されれば、自社の築き上げた企業や製品のイメージが低下してしまいます。こうした誤認を避けるため、商標登録による商標の出所表示機能によって自社製品と模倣品を区分けすることでブランドイメージを保護することができます。
商法取得は先願主義と登録制のため、複数の出願があれば最初に出願したものが登録されることになります。国内商標を取得するには、申請書類を特許庁に出願。特許庁の審査官は形式を調査する方式検査と内容を調査する実体審査を行い、拒絶理由がなければ登録査定します。
なお、商標は出願日から1年6カ月以内に拒絶理由がなければ登録されます。登録料は10年分を一括納付する方法と、5年分ごとの分割納付する方法があります。
商標は先願主義を取っており、先に類似の商標が登録されていれば登録することはできません。そのため、類似商標の登録を調査することが必要です。
商標は区分ごとの類似性を調査することが必要で、漏れのない調査を行うのなら、弁理士に依頼すると良いでしょう。弁理士に商標調査を依頼した場合は弁理士報酬が発生します。ただし、商標の出願を依頼した場合は無料にしている弁理士事務所も存在しています。
商標申請をするときは、出願人の情報や区分などを記入した願書を特許庁に提出します。知識がないまま商標の申請をする場合、手間も時間もかかるうえにミスが発生し、商標登録までに多くの時間がかかることも考えられます。
そうした申請書類の作成や申請手続きを、弁理士に依頼する際に弁理士報酬が発生します。調査費用と出願費用をセット価格で対応している弁理士事務所もあるため、依頼する弁理士事務所にどのくらいの費用がかかるのかを確かめてみるとよいでしょう。
国内商標の登録をするには、特許庁に登録料を納付することが必要となります。登録料は、基本料金3,400円(税不明)と区分数ごとに8,600円(税不明)です。防護標章登録出願では、基本料金6,800円(税不明)と区分数ごとに17,200円(税不明)が必要です。弁理士費用と異なり、特許庁に納める手数料であるため、要件が同じであれば一定です。
国内商標取得に対する助成金は外国商標取得に対する助成金と異なり、大きな制度は存在しません。各自治体で助成しているケースもあるため所属自治体に問い合わせてみましょう。また、ものづくり補助金の経費で商標登録費用を計上することは可能です。こうした補助金で産業財産権が補助対象かどうかも確認するとよいでしょう。