国内意匠の出願に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の国内意匠取得を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
坂本国際特許商標事務所は、国内意匠取得を得意としています。意匠取得希望者の最初の相談は無料で実施。特許庁の審査で意匠登録が拒絶されたときは、弁理士が対応案を作成し補正に対応しています。また、意匠登録後のサポートも、意匠権の新会社に警告状を送るなどして、差し止め請求にも対応しています。
このように、坂本国際特許商標事務所は意匠取得をトータルでサポートする、企業の国内意匠の取得を得意としている事務所といえるでしょう。
国内意匠を取得することで同一、または類似のデザインを他社が使用することができなくなるため、自社の製品のコピー品が市場へ出回るのを防ぐことができます。意匠登録したデザインを競合他社が使用した場合はその差し止めを請求できるほか、損害賠償を請求することも可能です。
自社で販売している製品のデザインが、意匠権を侵害しているとして他社から差し止めを求められることもあります。自社の製品のデザインが差し止めを求められることがないように、製品のデザインを意匠登録することで、先手を打つことが可能です。このように、類似のデザインの使用などで他社とのトラブルに巻き込まれないためにも、国内意匠の登録は重要です。
意匠登録が認められるということはデザインに創作性が認められたということです。国が優れたデザインだと認めたという事実や、自社製品のデザインが他社の製品の模倣ではないという証明によって、顧客の信頼感も向上します。
国内意匠は登録後に公開されます。公開された場合、登録された意匠と同一または類似のデザインは他社製品に使用できなくなります。意匠登録したデザインを他社に実施を認めるライセンス契約を結ぶことで、ロイヤリティを得ることもできます。このように、国内意匠を取得することで他社が意匠取得を防止する効果があります。
国内意匠登録を取得するためには、創作者またはその承継人が願書や図面を特許庁長官に提出します。意匠の形式的要件を方式審査で確認し、内容を実体審査で審査します。実態審査で拒絶理由がなければ、登録査定されます。
意匠の登録要件で特に大切になるのが、工業上の利用可能性と創作性があることです。こうした実体要件を意匠の審査官が審査していきます。登録査定後、1年分の登録料を納めることで、意匠の設定登録は完成します。
国内意匠の登録のために特許庁に申請するときは、他の知的財産権と同様に手数料を納付することが必要です。意匠登録出願時に16,000円(税不明)が必要です。秘密意匠の請求には5,100円(税不明)です。複数意匠の一括出願の場合で、意匠登録出願は1意匠につき16,000円(税不明)を納めます。複数意匠の一括出願の場合、秘密意匠の請求は1意匠につき5,100円(税不明)です。
意匠の存続期間は25年です。意匠の登録査定後に1年分の登録料を納めれば手続きは完了します。意匠登録の1年目の登録料は、8,500円(税不明)です。他の知的財産権と違い1年分の登録料を納付することで足ります。その後、1年目から3年目までの登録料は8,500円(税不明)、4年目から25年目までの登録料は16,900円(税不明)です。
意匠の登録までにはいくつかの段階があります。意匠出願前に他社がその意匠と同一または類似意匠を登録していないかを事前に調査し、このときに意匠調査費用が発生します。
次に、意匠出願申請時にも申請手数料が発生します。最後に、意匠が無事に登録された場合に成功報酬が発生すると考えるとよいでしょう。その他、意匠図作成費用や拒絶された場合の意見書や補正書作成費用がかかることもあります。
国内意匠取得のための助成金は国内特許などの助成金と異なり、大きなものはありません。自治体などで国内意匠取得の費用を助成している場合もあるので、所属の自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。また、ものづくり補助金を活用する場合などの産業用財産権の取得費用に該当し、国内意匠の取得に補助金がおりる可能性があります。