特許の侵害に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
特許侵害訴訟で勝訴する確率は、あまり高くはありません。多くの侵害訴訟では、却下判決または棄却判決が出ています。しかし、特許侵害に精通した弁理士が関わることで、侵害訴訟で認容判決がされる確率があがります。
その点で注目すべきは、坂本国際特許商標事務所です。所長を務める坂本氏は弁理士会の元副会長で、特許庁知財アクセラレーションプログラム(IPAS)知財メンターのキャリアを積むプロフェッショナル。そのほか特許庁の審査官・審判官の経歴がある方々も揃う精鋭集団です。登録特許に対する侵害の証拠を積み上げ、侵害訴訟に勝訴する術を熟知しています。特許侵害訴訟で勝訴を目指すのであれば、特許侵害に熟知した坂本国際特許商標事務所に相談するとよいでしょう。
企業が特許権を侵害されたときには、裁判所で救済の対応を求めることができます。
特許権が権限のない者に侵害されたとき、差し止めを裁判所に請求することができます。差し止めの対応として、①侵害行為を行う者にその行為の停止を求めることができます。②侵害のおそれのある行為をする者に対して侵害の予防を求めることも可能です。③侵害行為に係る物や設備の除去など侵害の予防に必要な措置を求めることもできます。
このような差止請求には、侵害者の故意は必要はりません。また侵害行為に緊急性がある場合、侵害行為の停止の仮処分を求めることも可能です。
特許権を侵害する模倣品の製造・販売・輸入をしている者に損害賠償を請求することが可能です。損害賠償を求めるには、侵害者の故意を立証することが必要です。侵害者の過失については、過失があったものと推定することになるため、立証することは必要ありません。そのため、侵害者の故意を立証するための証拠を用意することが必要になります。
損害額の計算の方法は、①逸脱利益による算定、②侵害者が得た利益による算定、③ライセンス相当額による算定があります。
特許権を侵害された場合、侵害者に不当利得返還請求を行うこともできます。不当利得請求権とは、法律上の権原がない利益を受け取るべきでない者が利益を得ている場合に、法律上の権原がある者が利益の返還を求める請求のことです。
不当利得返還請求は、権利の発生日から10年で時効消滅するため、その前に裁判所に請求することが必要です。そして、不当利得返還請求をするには、侵害者が不当利得を得ている証拠を裁判所に提出することが必要です。
裁判所は特許権の侵害者に対して、特許権者の信用を回復する措置を講じることを命令できます。これを、信用回復措置請求といいます。
侵害者の模倣品により、特許権者の業務上の信頼が傷つけられたと評価されれば、侵害者は謝罪広告などの措置を講じることが求められます。特許権などの知的財産権は、ブランド力など定性的評価も関係してくるため、損害賠償請求や不当利得返還請求などの定量的な問題だけでは解決しないためです。
特許法では、特許権を侵害したものは10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処すると定められています。間接的な侵害の場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。懲役と罰金の併科も可能です。法人が侵害したときは、その実行者と法人に罰金刑が科される両罰規定が適用されます。
平成10年の特許法改正により、特許権侵害罪は非親告罪となっているため、告訴がなくても公訴されます。このように、特許侵害は民事訴訟だけでなく刑事訴訟になる可能性も有しています。
知的財産高等裁判所は、訴訟受付件数、平均審理期間、判決内容等のデータを公表しています。平成30年の新規受付件数は92件で、平均審理期間は7.7カ月です。(※1)平成26年から平成30年の期間内で、判決により終局した件数(棄却・却下・債務不存在確認認容・認容・債務不存在確認棄却の合計値)は315件です。その内の一部認容を含む認容判決は、81件です。(※2)
判決で認容された金額は、1,000万円以上5,000万円未満が22件と多く、1億円以上も14件あります。和解により終局した件数は150件です。和解により支払うことが訳された金額は、100万円以上1000万円未満が42件で最多です。(※3)