外国意匠の出願に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の外国意匠取得を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
坂本国際特許商標事務所は、外国意匠の取得も得意としています。適切な現地代理人と提携し、日本企業の外国での意匠取得を支援しています。英語、ドイツ語、中国語、韓国語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、フランス語の翻訳が可能で、国際業務にも精通。
このように、坂本国際特許商標事務所は多言語の翻訳が可能で、国際業務に精通した外国意匠取得を得意としている事務所といえます。
国内意匠の取得で日本国内の意匠は保護できますが、海外市場での製品の意匠は保護されません。外国意匠を取得することで、海外の意匠登録国での他社からのコピーを防ぐことができます。
その国での意匠登録が完了すると、現地の他社が同一または類似の意匠についての出願ができなくなります。外国意匠登録をすることで他社の意匠登録の取得をけん制し、同一または類似の意匠を他社が使用することを防ぐことができます。
外国意匠の保護期間は、ドイツやフランスの場合で最長25年、韓国や日本の場合で最長20年、アメリカやシンガポールの場合で最長15年です。一般的な知的財産の保護期間の中では、保護期間が長いといえます。このように、外国意匠は保護期間が長いため、一度取得すれば権利が長期にわたって継続します。
日本企業が外国意匠を取得することで、意匠登録国で他企業が意匠を使用する際にはライセンス契約をする必要が生まれ、ライセンス料を得ることが可能になります。
意匠登録には製品の信用性を向上させる効果が見込めるため、企業が外国意匠登録することで意匠登録されていない製品との差別化をすることができます。さらに、製品を選ぶ利用者の信用を得ることも可能になります。
外国意匠登録は、外国特許登録や外国商標登録に比べて出願から登録までの期間が短く、費用も少ないといえます。外国意匠登録は審査期間が短く、比較的早く権利化することが可能です。
外国意匠を取得するには、パリ条約に基づく希望する国ごとに出願する方法と、WIPO国際事務局を経由して指定国で登録する方法があります。ここでは、WIPO国際事務局を経由して意匠登録するフローを中心に確認します。
出願人は出願書類をWIPO国際事務局へ提出します。国際事務局で書類の不備がないかを確認する方式審査を行い、問題がなければ国際登録されます。そして国際登録から6カ月後に国際公表されます。国際公表後6月または12月までに、指定国で意匠権が生じます。
ハーグ協定に基づく外国意匠出願は、日本の特許庁を経由する場合に発生する手数料とWIPO国際事務局に納付する手数料があります。
日本の特許庁を経由する国際出願の場合、日本の特許庁に納付する国際登録出願に関する送付手数料は、意匠数や指定国数、書面のページ数と無関係で、1件につき3,500円(税不明)です。納付は特許印紙、現金納付、電子現金納付で行います。予納による納付や口座振替納付で行うことはできません。なお、日本の特許庁を経由しないで国際事務局へ直接提出する場合には送付手数料は不要です。
ハーグ協定に基づく外国意匠出願に関するWIPO国際事務局への手数料はスイスフラン建てで納付します。基本手数料は、1意匠で397スイスフラン、2意匠目以降は1意匠ごとに19スイスフランがかかります。
公表手数料は、1複製物(図面・写真)ごとに17スイスフラン、複製物を書面で提出する場合2ページ目以降、追加ページごとに150スイスフランがかかります。その他、意匠の説明が100単語を超えた場合に追加手数料がかかり、国ごとの指定に指定手数料がかかります。
事業 内容 | 海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。特許庁では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等及び日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願に要する費用の1/2を助成します。 |
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申し込み資格 | 中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者) ●地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。 ●以下①~④を満たすこと。 ①応募時に既に日本国特許庁に対して出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願する予定の案件。 ② 先行技術調査等の結果にて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと ③ 外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願(※1)対策の意思を有している」こと ④ 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること |
助成 内容 | ①外国特許庁への出願手数料 ●特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用 ●商標……各国への直接出願費用、マドプロ出願費用 ●意匠……各国への直接出願費用、ハーグ出願費用 ② ①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③ ①に要する翻訳費用 ■補助率 1/2 ■上限額 1企業あたり:300万円(税不明) 1案件あたり:特許 150万円(税不明) 実用新案・意匠・商標 各60万円(税不明) 冒認対策商標(※)30万円(税不明) |