特許のアイデア化に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
アイデアを特許登録するには、一定の要件をみたしていることが必要です。アイデアの権利化に精通した弁理士が関わることで、特許庁の審査を受けやすくなります。
特許のアイデア化を得意としているのが、坂本国際特許商標事務所。所長を務める坂本氏は弁理士会の元副会長で、特許庁知財アクセラレーションプログラム(IPAS)知財メンターを務めるプロフェッショナル。特許庁の審査官、審判官の経歴がある方々もそろっているからこそ、どうすればアイデアが通るかを理解しています。アイデアの権利化や特許査定までの補正の回数を減らしたい企業は、坂本国際特許商標事務所に相談すると良いでしょう。
アイデアだけで特許を取得できる可能性もありますが、特許が取得できるアイデアには具体性が要求されます。アイデアの段階で具体的な装置の構成を特定することがポイントです。
また、アイデアの段階で特許取得がやりやすい分野もあります。IT分野などはアイデアだけの特許取得がやりやすいですが、化学分野では実験データが必要であるためアイデア段階の特許取得は難しいでしょう。
アイデアが特許として認められる場合の要件をいくつかあげてみます。
発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものと定義されていますので、自然法則以外を利用したものや技術的に高度ではないものは発明に該当しません。たとえば、経済法則や人間の精神活動を応用した創作は発明に該当しないのです。
また、自然法則を利用したものだとしても高度ではないものは発明とみなされないため、特許登録はできません。
特許要件である新規性とは、これまで世の中で発明がなかったものであることです。世の中に知られた発明、世の中ですでに使用されている発明、刊行物やインターネットで見ることができる発明は、新規性が認められていません。この新規性の要件があるため、特許出願者は自社の技術に関するアイデアをできる限り秘密にしておくことが不可欠なのです。
進歩性とは、その技術分野の基準からみて容易に発明することができない発明であることです。この進歩性の要件は、特許庁の審査官や弁理士等の専門家でも判断の結果が分かれるため、特許登録の中でも難しい要件といえます。他の分野で行っていることを別の分野に持ち込んだだけの場合や世の中に出回っているものをただ組み合わせただけでは進歩性は否定されます。
2020年の特許審査の合格率である特許査定率は74.4%です。特許査定率は2009年から上昇傾向にあり、進歩性の審査基準の緩和や企業が先行技術調査に力を入れていることがその原因とされています。それでも25%程度は特許査定に至っていません。このとき、特許出願や審査請求の手数料は無駄になります。
また、特許庁の審査に1度で合格する特許査定率は2020年7月~12月の期間で14.3%程度です。多くの企業は拒絶理由を解消して特許登録に至っているといえるでしょう。そのため、特許登録までの期間が延びてしまう結果となっています。