外国特許の出願に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の国内特許取得を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
坂本国際特許商標事務所は、外国特許取得を得意としている事務所です。特許取得を目指す現地の言語の翻訳から外国特許が認められないときの対応まで支援しています。特許取得に際して外国政府からアイデアの類似性を指摘された場合は、調査を行い先行技術との違いをヒアリングし、アイデアをブラッシュアップすることで外国特許登録を目指します。
このように、坂本国際特許商標事務所は国内特許取得だけでなく、外国特許取得も得意としている事務所といえるでしょう。
特許出願は、特許権を取得する国ごとに出願する必要があります。日本で特許登録をしても他の国では特許権の保護を受けることができません。国ごとに特許登録をすることで、発明がその国の知的財産関係の法で保護され、登録した発明を他の企業が模倣できなくなります。
国際出願して発明を外国で特許登録すると、その国の企業が特許発明を利用する際にライセンス契約を結ぶ必要が生まれ、ライセンス料を受け取ることが可能になります。そのため、発明した技術の海外展開をする上で外国特許は重要な意味を持ちます。
このように、日本企業が国際出願をすることで国内の企業だけでなく海外の企業からもライセンス料を受け取ることができるようになるため、複数の国で特許登録した場合、多額のライセンス収入が期待できます。
特許発明の共同研究先や提携先を日本国内だけで考えることは視野を狭くします。グローバル化やIT化の進む現代では、技術の国籍はないに等しいからです。
外国特許を取得することによって登録国での特許発明の認知が進み、現地の企業や研究機関から共同開発の声がかかる可能性があります。このように、外国特許を取得することで海外での知名度が上がり、発明技術の広告宣伝効果が期待できます。
もし海外の製品で、使用されている技術に日本の特許登録をしている製品とそうでない製品があれば、多くの日本人は特許登録をしている信頼性の高い製品を購入するでしょう。同じように、日本の発明技術を外国で特許登録することで、その国の人からの信頼性が上がることが期待できます。
外国特許を取得する場合、特許登録する国ごとに出願することになります。しかし国ごとの出願だと手続きに多大な労力がかかるため、特許協力条約によってまとめて複数の国に出願できるようになっています。この制度のことをPCT出願といいます。PCT出願をした後は、権利を取得したい国ごとの手続きに移行します。
国際出願をするときにPCT出願をせず、原則通りの方法で特許を取得したい国ごとに個別で出願することをパリ方式といいます。パリ方式で国際出願する場合、日本で特許出願した後1年以内に特許登録希望国に特許出願することが求められます。特許登録希望国への出願は、その国の特許事務所に代理してもらうことが必要です。
国際出願手数料は、出願用紙の枚数やオンライン出願の有無で手数料が異なります。国際出願用紙が30枚までであれば153,600円(税不明)、30枚を超える場合は1枚につき1,700円(税不明)が加算されます。また、オンライン出願の場合は34,600円(税不明)減額されます。
国際出願をする場合、国際出願手数料のほかに送付手数料が国際出願1件につき10,000円(税不明)かかります。納付方法は他の手数料と同様に特許印紙、予納、電子現金納付、口座振替、クレジットカードで行います。
2021年9月以降の調査手数料は国際調査機関の場所ごとに異なります。日本国特許庁は156,000円(税不明)、欧州特許庁は236,100円(税不明)、シンガポール知的財産庁は183,400円(税不明)、インド特許庁は14,400円(法人、税不明)、3,600円(個人、税不明)です。さらに、追加の手数料が発生する場合もあります。
PCT出願をする場合、出願時は翻訳する必要はなく翻訳手数料は必要ありません。しかし、各国移行時に翻訳を行うことが必要であり、翻訳手数料がかかります。
PCT出願後各国移行するとき、その国の代理人が特許登録の手続きを行います。したがって、特許登録を希望する国の代理人に手続き費用を支払うことが必要です。
PCT出願後各国移行時に、現地の特許庁に納める費用が発生します。注意が必要なのは、PCT出願とは別に現地特許庁費用がかかる点です。
弁理士費用は、PCT出願手続き時と各国移行時に発生します。翻訳者や現地代理人等も弁理士が紹介しているケースが多く、弁理士費用には国際出願手続きのトータルサポート費用という面もあります。
パリ方式で国際出願する際は国ごとの特許庁に直接出願するため、その国の言語に翻訳する必要があります。そのときに翻訳手数料が発生します。
出願を希望する国の代理人がその国の特許登録を行うため、現地代理人に支払う手数料が発生します。多くは日本の弁理士が紹介しています。
パリ方式では国際出願手数料は発生せず、現地特許庁費用を直接支払います。現地特許庁費用には、出願費用や審査請求費用等を含みます。
最後に、日本の弁理士への費用も発生します。パリ方式の国際出願をトータルでサポートしてくれる費用と考えるとよいでしょう。
事業 内容 | 海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。特許庁では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等及び日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願に要する費用の1/2を助成します。 |
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申し込み資格 | 中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者) ●地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。 ●以下①~④を満たすこと。 ①応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願で優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。 ②先行技術調査等の結果にて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと ③外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願(※1)対策の意思を有している」こと ④外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること |
助成 内容 | ①外国特許庁への出願手数料 ●特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用 ●商標……各国への直接出願費用、マドプロ出願費用 ●意匠……各国への直接出願費用、ハーグ出願費用 ② ①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③ ①に要する翻訳費用 ■補助率 1/2 ■上限額 1企業あたり:300万円(税不明) 1案件あたり:特許 150万円(税不明) 実用新案・意匠・商標 各60万円(税不明) 冒認対策商標(※)30万円(税不明) |
事業 内容 | 優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願から中間手続に要する費用の一部を助成します。 |
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申し込み資格 | 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る) |
助成 内容 | ■助成率 1/2以内 ■助成限度額 400万円(税不明) 【令和2年度募集分より拡充】 (ただし、出願に要する経費のみの場合は、 300万円(税不明)) ■助成対象経費 外国出願手数料 審査請求料・中間手続費用(審査の早期化に関する制度の利用に係る請求費用を含む) 【令和2年度募集分より拡充】 代理人費用 翻訳料 先行技術調査費用 国際調査手数料 国際予備審査手数料 等 |