模倣品対策に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
模倣品被害があった場合の対応には、模倣品のどこが産業財産権を侵害しているのかを把握することが必要です。模倣品の証拠収集から海外が絡む場合の調査まで、産業財産権について精通した専門家に相談することをすすめます。
その点で模倣品対策を得意としているのが、坂本国際特許商標事務所です。所長を務める坂本智弘氏は弁理士会の元副会長で、特許庁知財アクセラレーションプログラム(IPAS)知財メンターを務めるプロフェッショナル。元特許庁審査官、審判官や元東京税関の調査官も在籍しているので、模倣品被害の対策を全力でサポートしてくれます。模倣被害に適切な対応を行いたいならば、坂本国際特許商標事務所に相談するとよいでしょう。
知的財産権の登録をした自社製品の模倣品を見つけたとき、その模倣品の流通経路の把握と模倣品の現物を入手することが大切です。
模倣品の出所や流通経路を把握することは、模倣品を市場に流している相手を知り、対策を講じるために必要です。模倣品の流通業者から製造業者へと流通経路の川上に上るように調査を進めます。また、展示会や雑誌の広告などに模倣品が出品されていることもあるため、自社の知的財産権を侵害する可能性がある製品がないかを確認することが必要です。
自社だけでは調査できない場合は、調査会社に依頼することもよいでしょう。模倣品が輸入されている場合は、その国の調査会社等に相談することをすすめます。
権利侵害の確認や証拠として、模倣品の現物を入手することは重要です。販売店で模倣品が販売されている場合は、現物を購入しレシートを取っておくとよいでしょう。広告、ホームページに掲載されている場合はそのページの画像を取得しておくことが必要です。
また、模倣品が入手できない場合は、その模倣品の写真などを入手することで補完します。模倣品の製造業者が証拠隠滅のため模倣品の製造を取りやめた場合などは、裁判所に証拠保全命令を出してもらうことも可能です。
2019年に産業財産権をもつ法人のうちで模倣品被害を受けた企業は7.4%の15,493法人でした。模倣品被害を受けているのか把握していない法人も32.5%の67,817法人あります。模倣被害を受けた法人はそれほど多くないとはいえ、模倣被害対策を気にしなくてもよいレベルではありません。
外国が絡む模倣被害では、模倣品の製造、軽油、販売ともに中国の件数が多いです。海外に向けての模倣被害対策も立てておくのが良いでしょう。
模倣被害対策をしている法人は39,194法人、ネット上の模倣被害対策をしている法人は10,762法人、模倣被害対策をしていない法人は169,646法人です。模倣品被害対策をしていない法人が多いといえるでしょう。