外国商標の出願に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の外国商標取得を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
坂本国際特許商標事務所は、外国商標取得も得意としています。外国商標について多くの経験を持つ弁理士が所属しており、商標制度がある国への申請が可能です。高額になりがちな国際商標登録にかかわる手数料を減らすための補助金活用もサポートしています。
このように、外国商標に詳しい弁理士が所属し、煩雑な補助金申請も支援している坂本国際特許商標事務所は外国商標取得申請手続きを得意としている事務所と言えるでしょう。
外国商標を取得することで、製品やサービスの高付加価値化や差別化によるブランド戦略が可能となり、国際競争力を強化できます。日本での商標登録が完了して海外展開をするとき、外国商標の取得を目指すことはブランドの確立などのメリットも多く、有効な企業戦略と言えます。
海外での自社製品の模倣品対策や発明技術の保護、さらにブランドイメージを守る観点からも、国際的なブランド戦略を立てる上で外国商標を取得することは今の時代に必要不可欠となっています。
外国商標を取得するには、2つのルートがあります。国別に出願する方法とマドプロ出願です。ここで、この2つのルートについて確認しましょう。
商標の保護も属地主義が適用され、その国の法律に基づきます。そのため、商標登録を希望する国ごとに出願し、審査を受けることが必要です。パリ条約や二国間条約などに基づき、直接その国に出願します。そのため、商標登録したい国の言語に翻訳し、各国で代理人に依頼し申請手続きをすることが必要です。
国別の出願では、商標申請手続きに手間も時間もかかってしまいます。このような重複する手続きを省略するための制度が、マドプロ出願です。
マドプロ出願では、マドリッド協定議定書に署名した106カ国ならば複数の国に同時に出願可能です。国別の出願に比べて手続きが簡単で申請が早く完了でき、さらに経費も少なくて済みます。
ただし、マドプロ出願をするには日本の特許庁で商標出願または登録していることが必要です。マドプロ申請の流れとしては、日本の特許庁で英語での方式審査を行い、その後にWIPO国際事務局で国際登録をします。
国際登録出願をするには初めに日本の特許庁で方式審査を受けるため、その手数料を納付する必要があります。国際登録出願の手数料は1件につき9,000円(税不明)です。事後指定をする場合の手数料は1件につき4,200円(税不明)です。なお、区分や指定国の数とは関係なく、1件の手続きの手数料は同じです。
特許庁への納付方法は特許印紙、現金納付があります。予納や口座振替納付は対応していません。事後指定は直接国際事務局(WIPO)に納付することも可能です。
マドリッド協定に基づく国際出願の手数料は、スイスフラン建てで国際事務局(WIPO)に納付します。日本の特許庁に国際登録出願をする前に、国際事務局(WIPO)の銀行口座に振り込む手続きをすることが原則です。
基本手数料が、標章が色彩付きではない場合653スイスフラン、標章が色彩付きの場合903スイスフランです。付加手数料は、1つの指定国毎に100スイスフランです。追加手数料は、標章の国際分類の数が3を超えた1区分ごとに100スイスフランです。付加手数料や追加手数料に変えて、個別手数料がかかることもあります。
事業 内容 | 優れた製品やサービスに識別力のある商標を有し、かつそれらを海外において広く活用しようとする中小企業に対し、外国商標出願に要する費用の一部を助成します。 |
---|---|
申し込み資格 | 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る) ※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
|
助成 内容 | ■助成率 1/2以内 ■助成限度額 60万円(税不明) ■助成対象経費 外国出願料 弁理士費用 翻訳料 等 |
事業 内容 | 海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。特許庁では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等及び日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願に要する費用の1/2を助成します。 |
---|---|
申し込み資格 | ●中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者) ●地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。 ●以下①~④を満たすこと。 ①応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。 *商標については優先権がない案件も可。
*ダイレクトPCT出願、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
②先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと ③外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願(※1)対策の意思を有している」こと ④外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること ※1 悪意の第三者による先取り出願のこと
*採択された場合は、企業名・所在地等について原則公表いたします。
*採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
|
助成 内容 | ①外国特許庁への出願手数料 ●特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用 ●商標……各国への直接出願費用、マドプロ出願費用 ●意匠……各国への直接出願費用、ハーグ出願費用 ※日本国特許庁に支払う費用、国内外消費税等については助成対象外になります。
② ①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③ ①に要する翻訳費用 ■補助率 1/2 ■上限額 1企業あたり:300万円(税不明) 1案件あたり:特許 150万円(税不明) 実用新案・意匠・商標 各60万円(税不明) 冒認対策商標(※)30万円(税不明) ※冒認出願の対策を目的とした商標出願
|