商標侵害の対応に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の知財戦略を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
商標権を侵害されたときや、自社が商標権を侵害しているとしてなんらかの措置を取られたときには、企業は適切に対応する必要があります。商標の侵害は複雑な場合が多く、商標実務に精通した弁理士に相談することが望ましいです。
その点で注目の事務所が、坂本国際特許商標事務所。元弁理士会の副会長で現在は特許庁知財アクセラレーションプログラム(IPAS)知財メンターを務める坂本氏をはじめ、元特許庁審査官・審判官や元東京税関の調査官などプロフェッショナルが多数在籍。坂本国際特許商標事務所は、企業の商標侵害の対応で心強い味方となってくれるでしょう。
自社の商標権が侵害されたときの救済手段として、侵害行為の差止請求や損害賠償請求を裁判所に求めることができます。
商標権侵害行為に対する差し止めの対応には、次の3つがあります。1つ目は、侵害行為の停止を求めるもの。2つ目は、侵害行為が行われるおそれがある場合にその予防を求めるもの。3つ目は、侵害行為に関係した物の廃棄や設備の除去、侵害予防に必要な措置を求めることです。
このように、差止請求は侵害行為の停止だけでなく、侵害のおそれに対する予防や侵害行為に関わる物の処分まで求めることができます。
商標権侵害に関わる模倣品を製造、販売、輸入等を行っている者に対して、損害賠償請求を求めることも可能です。ただし、損害賠償請求には立証行為が必要です。このとき侵害者の故意・過失については、過失があったものと推定するという規定があるため、商標権者からの損害賠償請求を簡単にしています。
このように、商標権侵害で損害賠償請求を行うことも可能です。そのとき、商標侵害者の侵害の故意については、商標権者側が立証することが必要になります。
商標権侵害とは、登録商標と同一または類似の商標を指定商品・役務と同一または類似の商品・役務について、権限がない第三者が使用することです。商標権者には、登録商標に係る指定商品・役務において、類似する範囲内で他社の使用を禁止する権利が発生するからです。商標の同一性については分かっても、類似性を判断することは困難です。この類似性について、たとえば商品の出所の混同が発生するおそれなどを考慮して判断されます。
このように、商標侵害の判断基準は類似商標の禁止兼について理解していることが必要で、その判断は複雑なものとなります。
他社が自社の商標を侵害するばかりでなく、自社が他社の商標を知らずに侵害する可能性も存在します。たとえば、化粧品の製造販売届を都道府県の薬務課に提出し受理されたとしても、薬務課は商標権の侵害までチェックしているわけではありません。のちに、他社から商標権を侵害していると差し止めを求められる可能性もあります。
商標侵害をした場合、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。また、刑事罰以外でも商標法違反で使用停止を命じられ、商品の販売中止や破棄を求められることも。裁判所の判決によっては、起訴される可能性もあります。その他、信用回復措置や商標権の買取を迫られることもあります。