国内特許の出願に関する情報をまとめているページです。元特許庁OBが在籍し、中小やスタートアップ企業の国内特許取得を全力でサポートする坂本国際特許商標事務所の所長を務める弁理士の坂本智弘氏にご解説いただいております。
坂本国際特許商標事務所には元特許庁審査官の弁理士が在籍し、特許出願の事前調査から特許登録まで一貫対応。特許審査に精通しているため、企業の特許登録を高い確率で成功に導きます。また、企業の特許を含む知的財産戦略もサポートしています。
このように、坂本国際特許商標事務所は国内特許登録から知的財産戦略まで総合的にサポートする、企業の知財部門のよき相談者といえます。
企業で開発した技術には、開発者の労力や多くの設備投資資金がかけられています。自社の将来の礎となる技術を簡単に真似されては企業の存続に関わります。国内特許を取得することで、他の企業が自社で発明した技術を模倣した時には特許法に基づき差し止め請求や損害賠償請求を行うことが可能です。
このように、国内特許を取得することは自社が発明した技術を保護し、他社が実施することを防止することができるのです。
自社が発明した特許技術は特許法で保護されているため、他社が無断で使用することはできません。他社が特許登録している技術を使用するには、特許権を有する企業とライセンス契約を結ぶことが必要です。このライセンス契約では、特許技術を使用する実施権の取得の見返りにライセンス料を特許権者に支払うことが普通です。
国内特許を取得することで、自社の発明の実施権によってライセンス料を得ることが可能になります。
特許登録を行うことで、自社の技術力を世の中に訴求することができます。特許庁に登録された発明はインターネットからでも調べることができ、取引のなかった企業や大学等の研究機関から共同開発の申し出がくることがあります。新しく発明された技術に関心をもつ企業や研究機関は、その分野の特許発明に敏感だからです。
国内特許を取得することで知名度が上がり、広告宣伝効果を得ることもできるのです。
企業が発明した技術が特許登録されたということは、企業の高い技術力が特許庁に認められたことを意味します。企業が金融機関から融資を受けるときにその特許発明を評価してもらえ、ベンチャー企業などのスタートアップ企業が資金調達をするときに有利になります。また、同様の市場で特許製品と非特許製品があれば、一般消費者は信頼性の高い特許製品に価値を見出すでしょう。国内特許を取得することは企業の信用力を高めるといえます。
企業で発明がなされると特許を受ける権利が発生し、この特許を受ける権利に基づいて特許庁に出願します。特許庁では、その発明が特許の形式的要件をみたしているかの方式審査を実施。
方式審査で要件をみたす場合には、出願者は審査請求をすることで特許審査官による実体審査に移行します。実体審査で拒否事由がなければ特許査定されます。特許査定謄本が出願人に送付された日から30日以内に3年分の特許料を納付すると、ようやく特許登録されます。
特許庁に出願するときには、1つの出願あたり14,000円(税不明)の出願手数料を納める必要があります。特許の請求項に記載される発明と一定の技術的関係がある発明は、1つの願書で出願できます。複数の請求項がある場合でも技術的関連性が認められれば1つの出願にあたり、14,000円(税不明)の出願料で済む場合があるということです。
特許出願料の納付方法は、特許印紙で行うほかにオンライン出願の場合の予納手続きや現金納付も可能です。
特許出願を書面出願した場合、出願内容を電子データ化するための手数料が出願後に請求されます。出願手数料は1つの出願につき1,200円(税不明)の基本手数料と書面1枚につき700円(税不明)を加えた額となります。行政庁も電子化を推奨する流れがあり、余計な費用をかけないためにも、できるかぎりオンライン出願を心がけたいものです。
特許出願しただけでは実体審査は行われません。特許の実体審査を受けるためには、出願から3年以内に審査請求を行うことが必要です。この審査請求を受けるためには審査請求を払うことが必要です。審査請求の手数料は基本手数料138,000円(税不明)に請求項数あたり4,000円(税不明)が加算されます。また、一定の条件で減免・猶予される制度もあります。
弁理士報酬も特許事務所でさまざまです。基本的に、特許出願のための事前調査から特許登録までの各々の段階で弁理士報酬が発生すると考えるとよいでしょう。特許出願をしても必ず特許登録できるものではなく、各々の段階を通過するための弁理士報酬が掛かることが一般的です。企業は特許事務所の料金体系を把握し、特許出願を依頼するとよいでしょう。
事業 内容 |
明確な事業戦略を持つ中小企業が開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その費用の一部を助成します。 |
---|---|
申し込み資格 | 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る) |
助成 内容 |
■助成率 1/2以内 ■助成限度額 100万円 ■助成対象経費 他社の特許調査委託に要する経費 |